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水洗便所改造資金融資あっせん制度について

くみ取り便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む)を水洗便所に改造する費用を一時に負担することが困難な方に、和泉市では金融機関((株)三井住友銀行堺支店または(株)池田泉州銀行和泉市内の各支店)に資金の融資をあっせんしています。

融資額は、改造工事費以内の1万円単位の額で最高70万円までです。返済期間は48か月で、毎月元利均等償還です。

延滞なく償還した借受人に、融資に係る利子相当額を和泉市が助成します。(助成額は借入元金利子分です。)

融資審査は、改造工事前に行います。融資は、銀行と個人の契約となります。
※水洗便所への改造工事は、和泉市指定排水設備工事業者 に依頼してください。
(指定業者以外で施工しますと、助成の対象になりません。)
融資書類の市役所への提出は、指定業者も行えます。

融資あっせんの対象者は、次の(1)~(5)に該当する方です。

(1)独立の生計を営んでいる方
(2)借入金の償還能力のある方
(3)市民税、固定資産税、都市計画税および下水道事業受益者負担金を完納している方
   (申請者・連帯保証人)
(4)自己資金のみでは、改造資金を一時に負担することが困難な方
(5)取扱金融機関は、(株)三井住友銀行堺支店、(株)池田泉州銀行の和泉市内各支店です。

お問い合わせ先:お客さまサービス課

(直通電話)0725-99-8150