下水道への接続

下水道が使えるようになったら

町内の道路に下水道管が埋設されると、下水道整備課から「○月○日から下水道が使えます。」という、供用開始のお知らせ文書を配布しますので、次の手順で下水道接続工事を行ってください。

1.水洗便所への改造工事は3年以内に!!

建物の所有者は、公共下水道が使用できるようになりましたら、3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造することが義務づけられています。(下水道法第11条の3第1項) また、処理区域内で建物を新築する際は、水洗便所以外の便所は使用できませんのでご注意ください。(建築基準法第31条)

  • くみ取り便所を水洗便所に改造する期限は=3年以内
  • 浄化槽を廃止して直接下水道に接続する期限は=6か月以内

2.水洗便所への改造工事は和泉市指定排水設備工事業者 (以下「指定業者」)へ

  • 指定業者以外では、工事ができませんので特にご注意ください。
  • 指定業者と契約するときは、あらかじめ見積書を受取り、工事金額、期間、支払方法をはっきりさせておきましょう。

市では排水設備の工事に関し、一定の技術と実績を持つ業者を指定しております。排水設備がつまったり、こわれたりしたときには、指定業者に連絡してください。(費用は、個人負担となります。)

手続きにおける注意事項

指定業者が手続きを代行しますが、書類への署名・捺印は必ずお客様が確認してください。 指定業者の一覧はこちらをご覧ください。
※工事を無届けで行った場合、施工業者だけではなく、お客様にも罰則規定が適用される場合があります。

◎無届けで下水道をご使用されている場合は、5万円以上の過料処分(金銭罰)の対象となる場合があります。