皆さまのご負担について

下水道事業受益者負担金

下水道事業受益者負担金(以下「負担金」)とは、下水道の建設には膨大な経費が必要で、ほとんどが国の補助金や借入金(市債)で賄われますが、下水道の利便性や利用価値を受ける土地の所有者(受益者)の方々に下水道整備費の一部として土地の面積に応じて負担していただく制度です。

市街化区域

市街化区域の賦課対象となる土地は、下水道が整備され処理区域として告示された土地が対象となります。

市街化調整区域

市街化調整区域の賦課対象となる土地は、下水道が整備され処理区域として告示された宅地(建物と一体利用していると認められる土地も含む)が対象となります。

ただし、公共汚水桝を設置した土地については、建物が建っていない土地であっても受益者負担金の賦課対象となります。

負担金額

受益者負担金は、税金とは異なり一度だけ負担していただくもので、賦課対象となった土地の公簿面積に負担区に応じた負担区単価を乗じて算出した金額です。

和泉市の受益者 負担金負担区 負担区単価
第1負担区(大規模開発地域を除く市街化区域) 1平方メートル当たり 400円
第2負担区(旧泉北環境整備施設組合整備区域) 1平方メートル当たり 380円
第3負担区(市街化調整区域) 1平方メートル当たり 500円

(例)公簿面積が100m2の場合

第1負担区 400円×100m2=40,000円
第2負担区 380円×100m2=38,000円
第3負担区 500円×100m2=50,000円

負担金を納めていただく区域と受益者の申告は毎年、6月初旬に下水道を整備した区域の土地所有者の方に「受益者申告書」を送付します。
この申告書には、あらかじめ公簿による土地所有者、地番、地積を記入していますので確認のうえ申告してください。
その土地に地上権や賃貸借等の権利をお持ちの方(権利者)がある場合には、土地の所有者と権利者が相談の上で受益者を決定し、申告してください。

負担金の納付方法には、一括納入と分割納入(3年分割)があります。
初年度の8月に、一括納入用と分割納入用の納付書をお送りします。

  • 一括納入の場合、負担金を初年度の8月に一括納入すると前納報奨金があります。前納報奨金の額は、納付日により異なります。 8月15日までに一括納入すると約7.0% 8月16日から8月末日に一括納入すると約6.5%が前納報奨金として負担金から割引されます。
  • 分割納入の場合は、3年分割の年3期、合計9回に分割して納付していただきます。納付書は毎年8月にその年度の3期分をまとめてお送りします。ただし、各期別納付額に100円未満の端数がある場合は、第1期に加算します。納めていただく時期は次のとおりです。
    (例)100m2の土地の分割納付額は次のようになります。 400円×100m2=40,000円
年度 期別 納期 計算例
1年目 第1期 8月1日~8月31日 4,800円
第2期 10月1日~10月31日 4,400円
第3期 12月1日~12月30日 4,400円
2年目 第4期 8月1日~8月31日 4,400円
第5期 10月1日~10月31日 4,400円
第6期 12月1日~12月30日 4,400円
3年目 第7期 8月1日~8月31日 4,400円
第8期 10月1日~10月31日 4,400円
第9期 12月1日~12月30日 4,400円
合計 40,000円

負担金の徴収猶予については、受益者に火災などの不慮の事故が生じ、負担金の納付が困難な時で、市長が認めた場合は、納付を一定期間猶予します。また、現在耕作中の農地で、今回工事時に公共汚水ますを設置しない場合は、猶予申請があれば一定期間猶予します。ただし、耕作をやめた場合、または将来公共汚水ますが必要になった場合には自費で公共汚水ますを設置していただき、受益者負担金を納めていただきます。

負担金の減免については、生活保護受給者、墓地、宗教法人の境内地、自治会の集会所等は減免の対象になります。

受益者の変更については、分割納付中に土地の売買や相続等で受益者が変更になる場合、必ず「受益者変更届」を提出してください。届出が無い場合は、前の受益者に引き続き負担金をお支払いいただくことになります。

お問い合わせ先:お客さまサービス課
(直通電話)0725-99-8150