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皆さまのご負担について
下水道事業受益者負担金と下水道使用料の督促手数料・延滞金について
平成25年4月以降に賦課される下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を、納期限までに納付されない場合は、督促手数料及び延滞金が加算されますのでご注意ください。
下水道事業受益者負担金について
督促手数料
納期限までに納付されない場合は、発送する督促状1通につき80円の督促手数料を加算します。
延滞金
納期限までに負担金を納付されないときは、納期限の翌日から負担金納付の日までの日数に応じ、年14.5%の割合で計算した額の延滞金を徴収します(当該納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については年7.25%の割合で計算した延滞金を徴収します)。
なお、平成26年1月1日以降の期間に対応する延滞金については、以下のとおりです。
納期限までに負担金を納付されないときは、納期限の翌日から負担金納付の日までの日数に応じ、受益者負担金が2,000円以上であるときは、その金額に各年の特例基準割合に年7.25%を加算した割合(当該納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については各年の特例基準割合に年1%を加算した割合)を乗じて計算した額の延滞金を徴収します。
(審査請求に関する教示)
- この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、和泉市長に対して審査請求をすることができます。(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)
- この決定に対して取消しの訴えを提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、和泉市を被告として(訴訟において和泉市を代表する者は和泉市長となります。)提起しなければなりません。(なお、この決定があったことを知った日から6か月以内であっても、この決定の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)ただし、上記1により和泉市長に対して審査請求をした場合は、その審査請求に対する裁決があったことを知った日から6か月以内に提起することができます。
下水道使用料について
督促手数料
納期限までに納付されない場合は、発送する督促状1通につき80円の督促手数料を加算します。
延滞金
納期限までに使用料を納付されないときは、納期限の翌日から使用料納付の日までの日数に応じ、年14.6%の割合で計算した額の延滞金を徴収します(当該納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については年7.3%の割合で計算した延滞金を徴収します)。
なお、平成26年1月1日以降の期間に対応する延滞金については、以下のとおりです。
納期限までに使用料を納付されないときは、納期限の翌日から使用料納付の日までの日数に応じ、下水道使用料が2,000円以上であるときは、その金額に各年の特例基準割合に年7.3%を加算した割合(当該納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については各年の特例基準割合に年1%を加算した割合)を乗じて計算した額の延滞金を徴収します。
審査請求に関する教示
- この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、和泉市長に対して審査請求をすることができます。(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)
- この決定に対して取消しの訴えを提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、上記1の審査請求に対する裁決があったことを知った日から6か月以内に和泉市を被告として(訴訟において和泉市を代表する者は和泉市長となります。)提起しなければなりません。なお、この決定に対する取消しの訴えは、上記1の審査請求に対する裁決を経た後(次の① から③までのいずれかに該当するときを除く。)でなければ提起することができないこととされています。
① 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。
② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
(直通電話)0725-99-8150