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各種制度をご利用ください
道路より宅地が低く、下水道へ接続できない市民の皆さまへ
和泉市宅内ポンプ施設設置負担金交付制度
下水道は、自然流下で汚水を流しておりますが、宅地が汚水本管より低い等の理由により、汚水を流すことができない場合があります。
このような場合には、宅内にポンプ施設(以下、宅内ポンプ)を設置して汚水を圧送することにより汚水本管へ放流する方法があります。また、宅内ポンプの設置に関して、費用を市から負担金として交付する制度があります。
なお、この宅内ポンプは、宅内排水設備の一部として工事を行うので、市指定の排水設備業者にご相談のうえ、下記の必要書類を提出した後に工事を行うようお願いします。
交付対象は以下に該当する工事です。
設置に関する工事(交付金の限度額 150万円)
- ポンプピット築造工事費及びこれに付随する電気設備工事
(宅内ポンプ設置にかかる工事) - 圧送管工事
(宅内ポンプと汚水桝までをつなぐ工事)
修繕・交換に関する工事(交付金の限度額 50万円)
- 宅内ポンプ施設修繕及び交換工事
お問い合わせ先
下水道整備課 :(直通電話)TEL 0725-99-8152
お客さまサービス課:(直通電話)TEL 0725-99-8150