- HOME
- 皆さまのご負担について
- 市街化調整区域の受益者負担金
皆さまのご負担について
市街化調整区域の受益者負担金
市街化調整区域の受益者負担金
市街化調整区域において受益者となられた方は、「賦課対象となる土地」及び「負担区単価」が市街化区域と異なります。その他の項目については、市街化区域と同じ取扱いになります。以下、異なる部分について説明します。
賦課対象となる土地
市街化区域の賦課対象となる土地は、下水道が整備され処理区域として告示された土地が対象となります。
市街化調整区域の賦課対象となる土地は、下水道が整備され処理区域として告示された宅地(建物と一体利用していると認められる土地も含む)が対象となります。
ただし、公共汚水桝を設置した土地については、建物が建っていない土地であっても受益者負担金の賦課対象となります。
負担区単価
受益者負担金は、税金とは異なり一度だけ負担していただくもので、賦課対象となった土地の公簿面積に負担区に応じた負担区単価を乗じて算出した金額です。
和泉市の受益者負担金負担区 | 負担区単価 |
---|---|
第3負担区 (市街化調整区域) | 1平方メートル当たり 500円 |
第1負担区 (大規模開発地域を除く市街化区域) | 1平方メートル当たり 400円 |
第2負担区 (旧泉北環境整備施設組合整備区域) | 1平方メートル当たり 380円 |
例えば市街化調整区域にある第3負担区内の土地330.58平方メートル(約100坪)の場合の受益者負担金は330.58平方メートル×500円=165,290円となります。
受益者負担金の納付方法は、一括納入と分割納入(3年分割)があります。
町名別負担区
お問い合わせ先:お客さまサービス課
(直通電話)0725-99-8150
(直通電話)0725-99-8150