泉北水道企業団は、令和3年3月31日をもって解散いたしました。以降のホームページ更新は行っておりません。 ホームページに記載の写真、記事等の |
漏水減免制度暮らしの中の水道/水道料金について 水道メーター以降、宅内地漏水のあった場合、漏水した箇所により水道料金の一部を減免することができます。 対象 減免の対象となるのは、メーター以降の給水装置で、使用者または所有者の善良な管理にもかかわらず、不可抗力での漏水等に限ります。
(*)貯水槽水道における受水槽及び高置水槽等とし、冷却設備等の設備の一部としての貯水槽は除く。 漏水かな?と思ったら、必ず和泉市または他市町村で登録している指定給水装置工事事業者で修理をしてください。
漏水による減免申請書ダウンロードお問い合わせ先:お客さまサービス課
(直通電話)0725-99-8149 |
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