和泉市上下水道部

給水装置工事施行基準等について

暮らしの中の水道/給水装置工事関連

給水装置工事施行基準について

給水装置工事施行基準は、給水装置の設置及び管理を適正かつ合理化するため、水道法、同施行令、和泉市水道事業給水条例、同施行規程等関係規定に基づき、給水装置工事の設計及び施工について定めたものです。

その他の基準等について

3階建築物直結式給水施行基準

3階建築物直結式給水施行基準は、小規模貯水槽における水質汚染及び劣化等の解消を図り安心安全な水の供給および給水サービスの向上を図るため定めたものです。

直結増圧式給水装置施行基準

直結増圧式給水装置施行基準は、小規模貯水槽の衛生上の問題の解消、省エネルギーの推進及び設置スペースの有効利用など、給水サービスの向上を図るため定めたものです。

水道施設等工事施行取扱要綱

水道施設等工事施行取扱要綱は、開発工事等における水道施設等の工事の施工、工事費用の負担等に関して定めたもので、配管口径が75mm以上の水道管を付設する場合に適用されます。詳細については、水道施設室(水運用管理担当)までお問い合わせください。

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お問い合わせ先:水道施設室(水運用管理担当)
(直通電話)0725-99-8151