令和8年10月より臨時用(工事用)水道使用に伴う臨時用予納金が廃止になります
暮らしの中の水道/給水装置工事関連
令和8年10月1日より、臨時用予納金が廃止となりますので、お知らせします。
臨時用水道使用申込時において、予納金を徴収しておりましたが、お客さまおよび指定給水装置工事事業者の事務の軽減を図るため、手続きを見直すことにしました。
申請の流れ
【令和8年9月30日まで】
臨時使用申込 ⇒ 予納金納付 ⇒ 臨時開始 ⇒ 使用中(検針) ⇒ 臨時休止 ⇒ 精算(還付)
【令和8年10月1日から】
臨時使用申込 ⇒ 臨時開始 ⇒ 使用中(検針&2ヶ月毎請求) ⇒ 臨時休止 ⇒ 精算(最終請求)
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