和泉市上下水道部

給水装置工事事業者の指定申請等について

暮らしの中の水道/給水装置工事関連

指定給水装置工事事業者の新規指定又は指定更新の申請

新規指定又は指定更新の申請書類

新規の指定申請又は指定更新時には、下記の書類を水道工務課に提出してください。

なお、様式については、下記の各様式をダウンロードしていただくか、または水道工務課で配付しています。

  提出書類 ファイル形式 記入例
1 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
(※両面印刷してください)
2 誓約書(和泉市指定様式)
機械器具調書(別表)
指定給水装置工事事業者 指定更新時確認書
(指定更新時のみ)
給水装置工事主任技術者免状の写し
6 交付済の指定証(指定更新時のみ)
7 添付書類
  1. ①【法人の場合】定款及び登記事項証明書(登記簿謄本でも可)
    【個人の場合】住民票の写し
  2. ②事業所の写真(事業所の正面と事業所内部を各1枚撮影のこと)(新規指定時のみ)
  3. ③機械器具の写真(機械器具調書に記載されている機械用具を撮影すること)(新規指定時のみ)

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お問い合わせ先:水道工務課
(直通電話)0725-99-8151

指定給水装置工事事業者の指定事項の変更等

指定給水装置工事事業者で、次のいずれかに該当する場合は、水道工務課まで届出してください。

なお、様式については、各項目中の各様式をダウンロードしていただくか、又は水道工務課にて配付しています。

指定給水装置工事事業者の事業を廃止・休止・再開した場合

事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に届出してください。

  提出書類 ファイル形式 記入例
1 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第11)
2 交付済の指定証(廃止、休止のみ)

指定給水装置工事事業者の指定事項に変更があった場合(法人の場合)

変更のあった指定事項に応じて、表中の○印の書類が必要です。
変更があった日から30日以内に必要な書類を添えて届出してください。

提出書類 事業所の
名称及び
所在地
氏名又は
名称及び
住所
代理者の
氏名
役員の
氏名
主任技術者の氏名
又は交付を受けた
免状の交付番号
ファイル形式 記入例
指定給水装置工事事業者
指定事項変更届出書
(様式第10)
誓約書(和泉市指定様式)
定款又は寄付行為の写し    
登記簿謄本又は
履歴事項全部証明書
   
給水装置工事
主任技術者の免除の写し
   

指定給水装置工事事業者の指定事項に変更があった場合(個人事業主の場合)

変更のあった指定事項に応じて、表中の○印の書類が必要です。
変更があった日から30日以内に必要な書類を添えて届出してください。

提出書類 事業所の名称
及び所在地
氏名又は
名称及び住所
主任技術者の氏名
又は交付を受けた
免状の交付番号
ファイル形式 記入例
指定給水装置工事事業者
指定事項変更届出書
(様式第10)
住民票の写し    
給水装置工事
主任技術者の免除の写し
   

主任技術者を選任、解任した場合

指定給水装置工事事業者の指定を受けた日又は主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に主任技術者を選任し、必要な書類を添えて届出してください。

主任技術者を解任したときは、延滞なく届出してください。

提出書類 ファイル形式 記入例
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)
給水装置工事主任技術者の免状の写し又は
給水装置工事主任技術者証の写し(選任した時のみ)
お問い合わせ先:水道工務課
(直通電話)0725-99-8151

申請から指定又は指定更新までの流れ

  1. 1.指定申請書等の書類を受理(毎月15日締切)
  2. 2.書類内容等を審査
  3. 3.申請のあった翌月1日に指定及び指定更新し、公示を行う
  4.   その後、指定証と指定又は指定の更新手数料(10,000円)の納付書を交付
お問い合わせ先:水道工務課
(直通電話)0725-99-8151