国の重点支援地方交付金を活用した和泉市の物価高騰対策について(延長)
和泉市上下水道部News
物価高騰の影響を受けた市民や事業者の支援を行うため、国の重点支援地方交付金を活用した和泉市支援策として、水道料金の減額(基本料金の減額)の延長を行います。
対象者
市民及び事業者
(臨時用・公共施設を除く)
実施内容
基本料金全額を6か月間減額+2か月間延長
実施期間
- 奇数月検針地区:令和8年 4-5月、6-7月、8-9月検針分 延長実施 令和8年10-11月検針分
- 偶数月検針地区:令和8年 5-6月、7-8月、9-10月検針分 延長実施 令和8年11-12月検針分
基本料金
| 口径別月額 |
| 口径別 |
月額(税込) |
| 一般用25ミリメートル以下 |
550円 |
| 40ミリメートル |
2,640円 |
| 50ミリメートル |
4,510円 |
| 75ミリメートル |
12,870円 |
| 100ミリメートル |
24,200円 |
| 150ミリメートル以上 |
60,500円 |
水道基本料金減額・助成の方法
和泉市と水道契約している場合
- 水道基本料金全額を6か月間減額+2か月間延長します(申請不要)。
- 水道基本料金を減額した料金にて請求します。
住んでいる共同住宅の管理者等が和泉市と一括して水道契約している場合
- 管理者等へ今回の水道料金減額の趣旨をご理解いただくため、居住されている方の水道料金への配慮の依頼をします。
他市(泉大津市を除く)と水道契約している場合
【6か月間減額分について】
- 水道料金の請求元より、和泉市上下水道部とご契約の方と同様に、6か月の水道基本料金の全額が減額されます(申請不要)。市によって実施期間が異なります。
- 詳しくは、各契約先の水道部局へお問い合わせください。
【2か月間延長分について】
- 水道契約先で水道基本料金2か月間の追加減額がなされない場合、和泉市の水道基本料金(一般用)相当額の助成を予定しています。
- 助成については、対象となる契約期間の把握が必要であることから、上記助成対象期間が終了後となる令和9年1〜2月頃に対象となる方へ案内文及び申請書を送付します。
- 申請書に振込先等をご記入のうえ返信用封筒等にてご提出いただき、口座振込による助成を予定しています。
泉大津市と水道契約している場合
- 泉大津市では水道基本料金減額施策の実施がないため、泉大津市の給水を受けている方については、和泉市の水道基本料金(一般用)相当額の助成を予定しています。
- 助成については、対象となる契約期間の把握が必要であることから、上記助成対象期間が終了後となる令和9年1〜2月頃に対象となる方へ案内文及び申請書を送付します。
- 申請書に振込先等をご記入のうえ返信用封筒等にてご提出いただき、口座振込による助成を予定しています。
福祉助成適用世帯(令和5年度末制度廃止、令和8年度末まで経過措置による基本料金減額世帯)
- 水道基本料金の減額はこれまで同様に行われますが、共同住宅の管理者等が和泉市と一括して水道契約している場合や他市(減額実施する市)と水道契約している場合、すでに減額された金額で請求していることから、減額実施期間分の振込による助成は行いません。
注釈)減額を実施しない市と契約している場合や下水道使用料が賦課されている場合は、福祉助成による減額・助成が適用されます。
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