貯水槽の維持管理
暮らしの中の水道/家庭の水道水
貯水槽水道とは
ビル・マンション・学校などの建物で、水道管から供給された水をいったん受水槽に受けたのちに利用者に給水する設備を「貯水槽水道」といいます。
貯水槽水道は、受水槽の有効容量により2種類に分類されます。
貯水槽水道 |
有効容量 |
簡易専用水道 |
10m3を超えるもの |
小規模貯水槽水道 |
10m3以下のもの |
貯水槽水道の適正な衛生管理について
貯水槽水道の点検や検査等の管理は、設置者(管理者)の責任で行うことが法令により定められています。
適切な管理をよろしくお願いします。
簡易専用水道の設置者・管理者の義務
- 和泉市環境政策室 環境保全担当への届出
和泉市簡易専用水道管理運営指導要綱により給水開始、変更、休止、廃止した時には和泉市環境政策室への届出が必要です。
- 施設の管理
簡易専用水道の設置者・管理者は、施設の管理をすることが義務付けられています。
1.受水槽・高置水槽の清掃を毎年1回以上定期的に行うこと。
2.水槽その他の施設の状況を点検し、有害物や、汚水などによる水道水の汚染防止措置を講ずること。
3.水道水の色、濁り、臭い、味などに異常を認めたときには必要な項目に関する水質検査を行うこと。
4.水道水が、人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止
するとともに、その水の使用が危険である旨を関係者に周知すること。
- 法定検査の受検
簡易専用水道の設置者は、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、簡易専用水道の管理に関して定期検査を毎年1回以上受けなければなりません。
小規模貯水槽水道の管理について
衛生的な水を確保するため、受水槽・高置水槽などの適切な管理が重要です。
- 水層の清掃
いつも清潔にしておくために受水槽、高置水槽の清掃を毎年1回以上定期的に行ってください。
- 水質の管理
水道水の色、濁り、臭い、味、残留塩素などに異常を認めたときには必要な項目に関する水質検査を行ってください。
※水質に関する責任は受水槽に入るまでは上下水道部ですが、受水槽以降の設備、水質の管理はその設置者(所有者)の責任となります。
お問い合わせ先:水道施設室(水運用管理担当)
(直通電話)0725-99-8151
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