各種制度をご利用ください

私道に下水道を布設するには

特設排水管布設制度

本来、私道については、私費で下水道管(排水設備)を布設していただく必要がありますが、下水道管を布設するには多額の費用が必要となり、私費での工事が困難な場合があります。和泉市では、水洗化を促進するため、一定の要件を満たす場合に限り、公費で私道に下水道管を布設する「特設排水管布設制度」を設けています。

主な要件

  • 道路幅員が1.5m以上あり、特設排水管の布設が可能であること。
  • 対象となる家屋等が3戸以上あること。
  • 対象家屋が直ちに排水設備の改造とトイレの水洗化工事を行うこと。
  • 私道敷地の土地所有者および関係者の承諾書を提出できること。

手続きの流れ

下水道を要望する要望する皆さまの中から代表者を定めていただく必要があります。

申請に必要な書類

  • 当該私有地の土地登記簿謄本の写し
  • 法務局備え付け地積図の写し

※当該私有地の土地登記簿謄本の写し及び法務局備え付け地積図の写しについては、代表者と協議後、市が法務局へ請求します。

「特設排水管布設制度」の要件を満たさない私道におきましても、「排水設備工事補助金制度」をご利用いただける場合がありますので、道路の種類や制度の内容などについて、詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ先:下水道整備課

(直通電話)0725-99-8152