和泉市上下水道部

【インボイス制度】
水道事業、公共下水道事業及び公共浄化槽事業における適格請求書発行事業者登録番号及び適格請求書について

適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始しました。

インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには、税務署長に「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。

適格請求書発行事業者登録番号

和泉市水道事業 T8800020003051

和泉市公共下水道事業 T6800020002435

和泉市公共浄化槽事業 T9800020003050

水道料金等の適格請求書(インボイス)について

和泉市では、水道事業が公共下水道事業及び公共浄化槽事業について適格請求書(インボイス)の代理交付を行います。

水道料金等の請求については、

また、漏水等により請求額が変更になった場合は、「上下水道使用料金の漏水減免額について(通知)」も併せて適格請求書(インボイス)となりますので、それぞれ大切に保管してください。

「臨時用水道料金通知書」については、水道施設室(水運用管理担当)

0725-99-8151 までお問い合わせください。

注意事項

お問い合わせ先:お客さまサービス課

(直通電話)0725-99-8149

インボイス制度について、詳しくは下記のページをご確認ください。