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水質検査計画       平成26年度〜


水質検査項目説明     各検査項目の説明


水質検査結果       平成25年度〜


クリプトスポリジウム等検査結果  平成28年度〜


水安全計画        平成30年度3月作成



実施体制         各所属による主な業務



料金体系         受水市への使用料金



給水装置及び貯水槽    管理等に関する事

給水装置の管理について

給水装置とは
道路に布設された配水管から分かれ、各ご家庭に水を配る水道管を給水管と呼び、この給水管とその他止水栓、水道メーター、蛇口当の給水用具をまとめて給水装置と呼びます。
給水装置の管理
給水装置はお客様の財産です(水道メーター本体を除く)。このため、給水装置の日常の維持管理はお客様に行っていただく必要があります。         普段水道をお使いになるときは、正しい使用方法を守っていただきながら、適切な維持管理を行っていただきますようお願いいたします。 

貯水槽の管理について

貯水槽の管理について
水道の水を貯水槽や高置水槽を通じて給水しているビルやマンション等では、水道施設(貯水槽水道)の管理を怠ったり、清掃を定期的に行わないと水が汚れます。簡易専用水道等の管理は、使用者が安心して利用できる水を給水するため、設置者・管理者が水道法に基づき、自らの責任で行わなければなりません。

貯水槽水道
簡易専用水道
簡易専用水道とは市町村の水道から供給を受けるのみを水源とし、その水を一旦貯水槽に蓄えた後、建物内の各場所に引用等をして給水する水道で、貯水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものが該当します。         ※簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上、定期検査を受けなければなりません。
○小規模貯水槽水道(簡易専用水道以外の貯水槽水道)
小規模貯水槽水道(簡易専用水道以外の貯水槽水道)とは貯水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下のものをいいます。

簡易専用水道等の管理基準
1.水槽の清掃
貯水槽、高置水槽等の水槽の清掃を少なくとも年1回定期的に行うこと。
2.設置の点検
水槽その他の施設の状況を点検し、有害物や汚水等による水の汚染防止措置を講じること。
3.水質検査
給水栓水(蛇口から出る水)の色、濁り、臭い、味等に異常を認めた時には、必要な項目に関する水質検査を行うこと。
4.給水停止及び関係者への周知
給水する水が、人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止するとともに、その水の使用が危険である旨を関係者へ通報すること。
また、貯水槽設置の故障時や停電時に一時的に水が無くなった時の対応方法の策定を使用社党関係者に対し周知するようお願いいたします。


危機管理         危機管理対応



泉北水道企業団

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FAX 0725-44-0353