本市では、水道料金等の滞納の解消及び収納率向上のため、督促等に応じていただけない未納水道料金等の一部の回収業務を下記のとおり弁護士法人に委託しました。
委託した水道料金等の請求事務、納付相談事務及び収納事務は、本市に代わり下記の弁護士法人が行うこととなります。このことにより、委託した未納水道料金等の納付相談等については、本市で受付することができなくなります。
債権回収を委託した弁護士法人から未納水道料金等の請求があった場合の相談等は、当該弁護士法人に連絡お願いします。
記
水道料金等未収金管理回収業務の告示については、以下からご覧いただけます。